カタログNo.SH-09 ユニットの安全標識・安全用品【工場・各種施設用】
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93特定化学物質等標識JIS規格安全標識安全標識危険標識注意標識はさまれ・巻き込まれ注意標識保護具標識安全第一・整理整頓標識喫煙所標識騒音管理区分標識製造物責任(PL)警告表示ラベル作業主任者職務表示板特定化学物質等標識有機溶剤標識レーザ標識放射能標識クリーンルーム関連品酸欠危険標識・有害物質標識環境美化標識ユニスタンドフリースタンド置場表示吊り下げ式表示板標識用スタンド表示スタンド電気関係標識船舶用標識フォーク・クレーン関係標識樹脂製KYボード危険予知活動用品、粉じん障害防止標識省エネルギー推進用品指差呼称用品中災防統一安全標識管理表示板ワンタッチ取付標識番号表示ステッカー 他短冊型標識指名標識ミニステッカー衛生標識5S運動用品禁止標識SH-09特定化学物質等標識 815-13A 815-14A 815-15A 815-12A、16は特定化学物質ではありません。共通仕様サイズ:600×450×1.2mm厚 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) ¥3,024(本体¥2,880)815-08A 815-11A 815-12A 815-04A 815-05A 815-07A 作業場の見やすい場所に表示特定化学物質障害予防規則 第38条の2〈喫煙等の禁止〉1. 事業者は第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。2.労働者は、前項の作業場で喫煙し、又飲食してはならない。特定化学物質障害予防規則 第38条の3〈掲示〉事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く)又は令別表第3第2号5、6、8、11、12、14、15、19、21、24、26、29、30、若しくは32に掲げる物若しくは別表第4号から第6号まで、第8号、第11号、第12号、第14号、第15号、第19号、第21号、第24号、第26号、第29号、第30号若しくは第32号に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。1.特別管理物質の名称2.特別管理物質の人体に及ぼす作用3.特別管理物質の取り扱い上の注意事項4.使用すべき保護具※掲示寸法は、規則では定められておりません。

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