カタログNo.SH-14 ユニットの安全標識・安全用品【工場・各種施設用】
28/522

防 災学 校病 院マンション事務所物流・倉庫店 舗特定作業所工 場(無印)…当日出荷 印…3営業日で出荷 印…10営業日で出荷 ※カタログ掲載品以外の特注品も承ります。詳しくはP.485をご覧ください。26サイズ:�450×300×1.2mm厚材 質:�エコユニボード (2.5mmφ穴4スミ)本体 ¥1,400(税抜)本体 ¥220(税抜)本体 ¥7,000(税抜)本体 ¥400(税抜)サイズ:�400×300×1.2mm厚材 質:�エコユニボード (2.5mmφ穴4スミ) (両面テープ付)本体 ¥1,400(税抜)4321JIS規格安全標識イヤーフィット(耳せん)イヤーマフ耳せん中災防統一安全標識騒音管理区分標識関連品 P.127関連品 P.359関連品 P.359関連品 P.359関連品 P.67関連品 P.128143802-621 377-75 377-79 872-16 800-18 騒音管理区分標識関連品 P.1282サイズ:450×600×1.2mm厚材 質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 ¥2,880(税抜)サイズ:300×600×1.2mm厚材 質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ) 本体 ¥1,500(税抜)820-03820-07 騒音を発する場所の明示等−−−− 安衛則 第583条の2事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。騒音障害防止用の保護具−−−− 安衛則 第595条の2事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。騒音レベル第Ⅰ管理区分〈85dB(A)未満〉●第Ⅰ管理区分の状態の維持に努める●標識の明示義務無し�第Ⅱ管理区分〈85dB(A)以上〜90dB(A)未満〉●第Ⅱ管理区分の区域を標識により明示●環境改善の措置●必要に応じ保護具の着用第Ⅲ管理区分〈90dB(A)以上〉�●第Ⅲ管理区分の区域を標識により明示●保護具着用の掲示●環境改善の措置●保護具の着用

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です